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EUオーガニックラベル基準

オーガニック食品は自然や環境に配慮した有機農法により生産された農産物に与えられる品質証明の表示です。化学合成物(殺虫剤・農薬・肥料)を使用しない(一部規制緩和されている物質もありますが)、輪作により土壌の再生を図る、有機肥料を利用する、遺伝子組み換え品(GMO)を使用しないなどの規定があります。牧畜の場合では飼料は有機農産物に限られます。天然の魚や鳥獣は加工物にした際飲みオーガニック扱いができます。各分野ごとにオーガニック保障対象になるための条件をお伝えいたします。

 野菜・果物

<農地>

種まきの2年前、終生植物(りんごなど毎年取れるもの)は3年前から準備する。認定を受けた農作物の出荷は2年目から可能。農地のオーガニック農作と非オーガニック農作の混合使用は禁止。

<種・苗>

オーガニック認証されたもの(GMOはダメ)。

<肥料>

農地生産力維持の為、輪作を優先し、優先的に地元で取れる植物由来の肥料、農業廃棄物のリサイクル、コンポストを行う。

その他自然成分由来の肥料と従来の許容肥料リストに記載されている肥料(ただし工業方農業に由来したものはダメ)は許される。一般的な解釈では非工業的畜産業から出る廃棄物・糞尿は使用可能。動物性肥料に関しては、窒素量が170kg-N/haを上限にする。

<農産物保護>

害虫対策は耕種的方法、物理的方法、生物的方法などを組み合わせることを推奨する。害虫被害が出た場合は生物的対策とその他の許容された手段は許される。除草は物理的除草と熱を利用した方法のみ可能。

 

 

肉・動物由来食品

<生産準備>

生産農地準備期間は2年間(場合によっては短縮される)。

家畜の品種は生産地の環境にあっているものを選ぶ。

家畜は生産者元で生まれたものか、オーガニック認定されたものに限る。ただし、オーガニック認定された家畜が存在しない場合は従来のものでも許容される。家禽類に関しては繁殖目的に関してのみ、従来の非オーガニックの家畜を飼育できる(成長目的ではダメ)。オーガニック飼育開始時または劇的な損失以外では、繁殖無経験のメスの購入数には制限される。

オーガニック畜産と非オーガニック畜産の混合は禁止。

<家畜食料>

100%オーガニックであること。出来る限り自給すること。GMOは禁止。成長剤、合成アミノ酸の使用は禁止。添加物は許容リストに記載されているものに限る。

<畜舎環境・動物愛護>

畜舎、屋外ともに飼育密度に制限。畜舎条件は太陽の光が入ること、風通しが良いこと、等。おり、つなぎ飼いは基本的に禁止。

天候が許せば常に屋外にて運動・放牧させる。

自然繁殖を基本とするが、人工授精も認められる。

<健康>

ワクチン接種は認められる。治療はホメオパシー等を推奨するが、やむおえない場合はアロパシー療法(抗生物質投与等)も制限付きで認められる。アロパシー療法後の出荷には最低48時間おく。

 

魚介類

オーガニックフィッシュは有機養殖場にて生産される養殖魚(ノルウェーサーモン、マダガスカルえび、鱒など主流)。天然の魚介類は必然的にオーガニックに含まれません。

<準備期間>

養殖する水産物による。同じ養殖場でのオーガニックと非オーガニック養殖の混合は禁止。ただし、卵・稚魚の養殖場では別々であり、条件を満たしていれば可能。

<養殖環境>

養殖密度、水温、酸素濃度、太陽光、養殖場の構造などに関する規制。

<養殖魚種>

現地に存在する魚種で、養殖場外の自然魚種に問題を与えないもの。繁殖に関してはオーガニックのものが存在しない場合は天然のもの、または非オーガニックのものの投入を許可(3ヶ月間はオーガニック条件下にて飼育した後に)。成長させる場合は、オーガニックの稚魚が存在しなければ、非オーガニックで代用できるが2/3以上の時間をオーガニック条件下にて飼育すること。

<餌>

魚食魚はオーガニックフィッシュを餌、または餌の原料とする。魚由来の粉、油、その他原材料は天然食用魚の加工過程等に出る廃棄物を使用することも許可(使用する魚は持続可能な漁業に基づいて釣られた魚のみ)。また、オーガニック農作物、畜産物も制限付きで許可。植物性の餌は餌全体の60%を超えてはならない。

<サーモンと鱒>

生理的必要性に基づいたアスタキサンチン(色素物質)の投入は許可。アスタキサンチンは天然由来のものに限る。

<その他の魚介類>

餌は自然発生するものとする。餌が不足した場合はオーガニック農作物由来の植物性の餌、または海藻を投入。

 <健康>

 抗生物質の使用は認められている(ただし、予防としての使用は禁止)。

 

加工物

原材料の95%以上がオーガニック由来であること(水と塩は除く)。

非オーガニック原料は使用可能リストに記載されているものに限る。

天然の魚(漁業)、またはジビエ(野生の鳥獣)を主原料にした加工物には特別カテゴリーがある。(例:有機オイル漬けのアンチョビ)

合成添加物の使用は全面禁止。自然由来の香料のみ使用可能。

その他、添加物は使用可能リストに記載されているものに限る。

0.9%までのGMO混入は許容される。

 

参考文献

http://www.biolineaires.com/articles/dossier/565-le-poisson-bio-une-reglementation-stricte.html#.WBkp6Dt-psO

http://www.fnab.org/nos-actions/reglementation/13-la-reglementation-de-la-bio-bref-resume

http://lin.alic.go.jp/alic/month/fore/1997/dec/rep-eu.htm

http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/developpement-durable-poisson-elevage-aquaculture-questions-1669/page/8/